2025.01.08
不動産の所有権移転時に行う給水装置所有者変更届とは
給水装置所有者変更届とは、不動産の売却や所有権の移転時に、水道局に対して給水装置の所有者が変わることを届け出るための手続きです。不動産取引が完了し、所有権が新しい所有者に移転した際、給水装置の所有者も変更されるため、この届出を行う必要があります。
目的
給水装置所有者変更届を提出することで、水道局が水道料金の請求先を新しい所有者に変更でき、今後の管理やトラブルに対応できるようになります。また、水道局に正式な情報が登録されていないと、料金の未納や装置の管理に関する問題が発生する可能性があります。
手続きの流れ
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必要書類を準備
一般的に以下の書類が必要です。- 売買契約書や登記簿謄本など、所有権移転を証明する書類
- 給水装置番号が記載された書類(検針票など)
- 新旧所有者の情報(住所・氏名など)
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届出を提出
不動産所在地を管轄する水道局へ、所定の様式で申請します。窓口での申請が一般的ですが、自治体によっては郵送やオンライン申請が可能な場合もあります。 -
所有者情報の変更
水道局が新しい所有者情報を登録し、水道料金の請求先を変更します。
注意点
- この手続きは通常、新しい所有者が行う必要がありますが、売主が協力して手続きを進めることが多いです。
- 手続きを怠ると旧所有者に水道料金が請求され続ける可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
関連手続き
- 電気やガスなどの名義変更も同時に行うことが多いため、不動産取引の完了後は一括して手続きを進めるとスムーズです。
不動産売却のお問い合わせは株式会社ロイズコーポレーションまでお問い合わせください。