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2025.03.13

所有者が行方不明となっている不動産を売却するには

1. 所有者の所在を徹底的に調査する

まず、所有者が本当に行方不明なのかを確認することが重要です。以下の方法で調査できます。

  • 住民票・戸籍の附票の取得(最終住所を確認)
  • 固定資産税の納税通知書の送付先確認
  • 勤務先・親族・知人への聞き取り
  • 不動産登記簿謄本の確認(抵当権などの状況把握)

もし、戸籍から死亡の事実が確認できれば、相続手続きへ進むことになります。


2. 失踪宣告を申し立てる(生死不明の場合)

所有者が長期間行方不明であり、生死が不明な場合は、「失踪宣告」の手続きを行うことで、法律上死亡したとみなされます。

失踪宣告の要件

  • 普通失踪:7年以上行方不明
  • 特別失踪:戦争・災害など特別な事情で1年以上行方不明

失踪宣告の流れ

  1. 家庭裁判所へ申し立て(利害関係人=親族などが可能)
  2. 公告(官報に掲載し、一定期間異議がないことを確認)
  3. 失踪宣告が確定(法律上死亡したとみなされる)
  4. 相続手続きを経て売却可能になる

3. 不在者財産管理人の選任を申し立てる(生死不明でない場合)

所有者が行方不明だが、死亡の確認ができない場合は、「不在者財産管理人」を選任し、売却手続きを進める方法があります。

不在者財産管理人の役割

  • 所有者不明の不動産を管理
  • 必要な場合、家庭裁判所の許可を得て売却

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ申し立て(利害関係人が可能)
  2. 裁判所が管理人を選任(親族や弁護士など)
  3. 売却の必要性を家庭裁判所へ申請
  4. 裁判所の許可が下りれば売却可能

この方法は時間がかかることが多いため、緊急性がある場合は弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。


4. 所有者不明土地管理命令を活用する

近年、所有者不明土地の増加に対応するため「所有者不明土地管理制度」が導入されました。

  • 所有者不明土地管理人を家庭裁判所が選任
  • 公共・公益的な目的であれば、裁判所の許可を得て売却可能

ただし、個人が単独でこの手続きを進めるのは難しいため、行政機関や専門家に相談するのがおすすめです。


まとめ

所有者が行方不明の不動産を売却するには、
まず所在調査を行う
失踪宣告の手続きを検討(生死不明の場合)
不在者財産管理人を選任する(生死不明でない場合)
所有者不明土地管理制度を活用する(行政の協力が必要)

状況によって適切な手続きを選ぶ必要があります。不動産の売却をスムーズに進めるためにも、弁護士・司法書士・行政書士に相談することをおすすめします。

不動産売却についてのお問い合わせは株式会社ロイズコーポレーションまでお問い合わせください。